障害者控除って何?
さて、今日は障害者控除のお話をします。
障害者をお持ちのご家庭の負担を考慮し、税金面から生活を支えるという主旨から出来た制度です。
したがって、本人や配偶者、親族などが所得税法上における障害者に当てはまる場合に所得控除を受けられる制度です。
ポイントは所得税法上の障害者かどうかです。
つまり、所得税法上の障害者でない場合は控除を受けることができません。
所得控除の金額はいたってシンプルです。
次の区分により決められています。
所得税 住民税
障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円
障害者控除の適用を受けるには次のうちのいずれかに該当することが必要です。
その中でも、障害が特に重いと判断される場合は特別障害者に該当し、控除額が大きくなります。
①精神上の障害により自ら有効な意思表示ができる能力を欠く人
→すべての人が特別障害者となります。
②児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
→重度の知的障害と判定された人は特別障害者となります。
③精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
→等級が1級の人は特別障害者となります。
④身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
→等級が1,2級の人は特別障害者となります
⑤戦傷病者手帳の交付を受けている人
→障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は特別障害者となります。
⑥原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
→すべての人が特別障害者となります。
⑦その年の12月31日時点で引き続き6ヶ月以上、身体障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人(介護を受けなければ自ら排便などができない程度の状態と認められる人)
→すべての人が特別障害者となります。
同居特別障害者とは
控除対象配偶者、もしくは扶養親族が特別障害者である上に、その人が納税者、納税者の配偶者、もしくは納税者と生計を一にしているその他の親族のいずれかと一緒に住んでいること
参考 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1160.htm
そのほか、障害者控除が受けられるケース
・市町村長等の障害者認定
・身体障害者手帳などの交付を申請中
このような方は税務署などにご相談したください。
また、障害者控除の扶養親族には年齢制限がありません。16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外ですが、障害者控除を受けることができます。
障害者控除は障害の程度によって、控除できる金額が変わってきます。年末調整で控除が可能ですので、自分の該当する区分を把握して申請してください。