老人扶養控除て難しいね
今日は、昨日説明した扶養控除のうち、老人扶養控除について説明します。
昨日のおさらいです。老人扶養控除は同居の有無で、控除額が変わります。
●老人扶養親族 控除額48万円
70歳以上の老人
●同居老人親族 控除額58万円
同居している70歳以上の老人
もう少し詳細をお話します。
同居老人親族に該当するかどうかのポイント
●本人又はその配偶者の直系の尊属(父母や祖父母など)であること
●本人又はその配偶者のいずれかと普段同居していること
つまり、
●本人だけでなく配偶者の直系尊属も該当します。義父母など。
●叔父母(伯父母)は該当しません。
●本人が単身赴任で一時別居をしていても、配偶者と同居していれば該当します。
●普段同居の判断基準としては、一時的な入院の場合は同居とみなされます。その期間が結果として1年以上など長期にわたったとしても、同居とみなされます。
●ただし、老人ホーム等へ入所している場合には、その老人ホームが居所となり、同居しているとはいえません。
同居の有無で控除額が変わりますので、よく確認しておいた方が良いですね。
次に、合計所得金額38万円以下であるか。
お子さんの場合には給与収入がメインですから、給与収入103万円未満が対象でした。
老人の場合、収入の大半は公的年金だと思います。公的年金の所得区分は「雑所得」です。
この雑所得は、公的年金の収入金額(つまり額面)から「公的年金等控除額」を差し引いて求めます。
65歳以上の方の公的年金等控除額は120万円ですから、雑所得を38万円以下にするためには、
つまり、158万円以下の年金収入の方のみが対象となります。
収入金額158万円ー公的年金等控除額120万円=雑所得38万円
親御さんが、70歳になった際には、老人扶養控除が使えるということを頭に入れ、節税に励んでください。