健康保険ってわかっているようで知らない
皆さんが加入している健康保険にはいくつかの種類があります。日本のすべての国民は5種類ある「公的医療保険」のいずれかに加入することになっています。
この5種類の違いを明確に言える人はそういないですよね。一般的に「健康保健」と呼ばれますが、この健康保健も5種類のうちのひとつなんです。
では、それぞれの健康組合の概要を解説していきます。
日本の健康保健制度
1961年(昭和36年)4月に国民皆保険の制度が始まり、それ以降、日本の医療制度は世界一と評されるほど充実した医療保険制度となっています。
そもそも、健康保健とはなんでしょう。
健康保険は、企業で働く人々とその家族が、仕事以外の事故でケガをしたり、病気になったときやそれが原因で仕事を休み給与がもらえなかったとき、出産をするとき、死亡したときに必要な医療費や手当金などを支給して、生活上の不安を少しでもなくすことを目的とした制度です。このための保険料が健康保険料です。
公的医療保険にはいっぱい種類がある
健康保健制度をわかりずらくしている理由として、種類が5種類あるからです。
・健康保健
・共済組合
・国民健康保健
・船員保険
自分がどれに入っているかわかりますか。
どれも病気や怪我の際の給付という点では一緒ですが、加入する人によって変わってきます。
グラフは厚労省作成の加入者数比較ですが、医療保健制度にはこれだけの種類があります。
それをすべて覚える必要もないでしょう。大きく分けて3つです。
・会社員が加入する健康保健
・公務員が加入する共済組合
・自営業、お年寄りが加入する国民健康保健
以下それぞれの概要です。
会社員が加入する健康保険
会社員などのサラリーマンが加入する公的な医療保健です。さらに2つに分類されます。
・組合健保
企業の規模によって分類されると思ってください。以下2つの概要です。
協会けんぽ
全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者として運営。主な加入者は中小企業の会社員とその扶養者です。
加入者が1番多いのが特徴。
組合健保
企業が単独、もしくは同じ職種同士で共同設立して保険者となります。単独の場合常時700人以上の社員がいることが条件。
共同設立の場合は常時3000人以上の社員が条件。主な加入者は、大・中規模企業の会社員とその扶養者です。
公務員が加入する共済組合
国家公務員や地方公務員、私立学校教職員からなる組合があります。
各種共済組合
・国家公務員とその扶養者が対象の「国家公務員共済組合」
・地方公務員とその扶養者が対象の「地方公務員共済組合」
・私立学校の職員とその扶養者が対象の「私立学校教職員共済」
自営業者やお年寄りが加入する健康保健
国民健康保険
国民健康保険は、自営業の方と、会社を退職し、会社の健康保険を任意継続せずに脱退した方が加入。
国民健康保険は都道府県が運営しています。保険料率は各自治体によって異なります。
後期高齢者医療制度
75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障がいがある方が加入。
まとめ
健康保健の種類は沢山ありますが、大きく分けて、会社員が加入する健康保健と、公務員が加入する共済組合とそれ以外で分類できます。
会社員が加入する健康保健には、会社の規模に応じて、協会けんぽ、組合健保に分かれます。
加入者数の多い、協会けんぽ、組合健保について次回以降触れていきます。