papasloveの日常

シンパパです。育児・仕事ともに絶好調で、毎日が楽しいです。一人になってから学ぶことが多く、皆さんにシェアできれば良いなあと思っています。

あなたも高校無償化へ

高校無償化の制度はご存知でしょうか。制度がコロコロと変わりついていけませんよね。

今日は、平成30年7月以降の制度について触れていきます。なお、令和2年7月以降(令和2年度)は制度が若干改正されます。

高校無償化は、高所得者を排除するため、制限が設けられているんです。文科省のHPでは、年収910万円未満であれば授業料が無償化されると記載があります。

ほとんどの方は恩恵を受けられるでしょうが、高所得者の方、諦めているんじゃないでしょうか。

制度を知れば、無償化にできます。


たしかにこの謳い文句であれミスリードする方が多いのではと思います。

このケースは、あくまでもモデル世帯(両親のうち片方働き、子供2人)です。扶養の人数や、所得控除の有無でまったく違ったものになります。


実際の算定は年収ではありません。市町村民税と都道県民税の所得割の合計です。住民税決定通知書に記載されていますのでご確認ください。

その合計額が50万7000円未満であれば無償化の対象です。

仮に超えてしまっている方は、所得控除をうまく使うことで無償化にできます。

例えば、ふるさと納税・住宅ローン控除・医療費控除・iDeCoなどです。

その中でも簡単に出来るものとして、ふるさと納税はおすすめです。

では、どれくらい落とせるか。

ふるさと納税を考慮する前に、60万円の所得割があったとします。

ふるさと納税を10万円した場合
100000円−2000円=98000円

60万円から98000円も差し引くことができるんです。すごい制度だと思いませんか。


念のため計算式です。
税額控除前所得割額−税額控除=所得割額
600000 − 98000 =502000


これで50万円7000円未満になれば、無償化の恩恵を受けることができます。
ふるさと納税で、返礼品をもらうことができ、さらに授業料も免除となれば最高ですよね。

ただし、前年中に(12月までに)ふるさと納税しておかないと住民税の計算上間に合いません。そのため、もう遅いのが正直なところです。

令和2年度から、制度が変わりますのでまた明日更新します。