医療費控除を活用しよう
せっかくなので、医療費控除についてお話しします。
1年間で自己負担した医療費が10万円を超えたときに使える制度です。
自分と生計を一にする配偶者や子供の分も対象となります。
①医師などによる診療を受けるために直接必要なもの
医師や歯科医師などによる治療が対象です。整体にかかった場合も、治療であれば控除対象になります。
ここでは、交通費をメインで書いていきますね。
交通費に関して、電車やバスなどの公共交通機関を利用した場合は控除対象となります。
タクシー代に関しては、判断が難しいですが、やむを得ない利用の場合は控除対象ですが、利便性を考慮した利用の場合は対象外となります。
公共交通機関が動いていない深夜や、歩行困難のときには、やむを得ない事情と言えます。
自家用車で通院した場合は、控除対象外となります。理由としては、『人的役務の提供の対価』として支払われたものが対象であるからです。
つまり、他者から受けたサービスの対価として支払っていないからです。
また、小さいお子さんの付き添いのために要した交通費も対象となります。
②医薬品の購入
かぜの治療のために使用した一般的な医薬品の購入費用や、医師等の処方や指示により購入した医薬品が控除対象です。
セルフメディケーション税制では市販薬の範囲が決められていましたが、もっと広い範囲の医薬品が控除対象となります。
『セルフメディケーション税制の概要はこちら』
https://papaslove.hatenablog.jp/entry/2020/02/22/070057
医療費控除は、治療が目的のものが対象です。したがって、予防接種やサプリメントなどは対象外となります。
では、申請方法ですが、確定申告が必要となります。昔のようにレシートなどの添付は不要ですが、明細書を作成して添付する必要があります。
病院・薬局などの名称、医療費の区分、支払った医療費の金額などの項目がありますので、そこにかかった費用を記載するなどの手間がかかります。
電子申告(e-Tax)が使えますので、少しでも節税のためと思えばやる価値はあるでしょう。
セルフメディケーション税制との併用はできませんので、どちらかおトクな方を選択してください。
サラリーマンの数少ない所得控除ができる項目ですので、対象の方は是非使ってください。