小規模企業共済等掛金控除って何?
あまり聞き慣れない言葉ですが、『小規模企業共済』って知っていますか。
iDeCo(イデコ)も遠からずというところなんですが…
これ、古くからある小規模企業共済法に規定されています。小規模企業の経営者や個人事業主の方が事業を辞めたり、退職された際の退職金的な一時金を受け取れる制度なんです。
それに加入するために拠出する掛金については全額所得控除の対象となり、この控除を『小規模企業共済等掛金控除』といいます。
一方で、法律は違いますが、iDeCoも『小規模企業共済等掛金控除』の対象で、掛金の全額が所得控除の対象となります。
小規模共済という名前からは想像も出来ませんが、iDeCoはこの枠組みで控除となります。
それではiDeCoの法律を見ていきます。
iDeCoは、確定拠出年金法で規定されており、企業型年金と個人型年金とに分類され、iDeCoは個人型年金に該当します。
確定拠出年金制度は平成13年からのスタートで、まだ日が浅いこともあり、加入者自体はそれほど多くはありませんが、着実に右肩上がりで推移しています。
●企業型の加入者状況
687万人(2019年3月末現在)
●個人型(iDeCo)の加入者状況
121万人(2019年3月末現在)
勤務先が企業型確定拠出年金に加入しているとiDeCoに入ることができない仕組みです。
ただし、マッチング拠出を行えば全額が所得控除の対象となります。詳細は勤務先に確認してもらえれば良いでしょう。
サラリーマンの方であれば、iDeCoは節税できる最大の所得控除項目です。
育児手当や高校無償化の所得制限でも、きっとiDeCoは役立ってくれることでしょう。