生命保険料控除って何?
所得控除の中でも、馴染みのある生命保険料控除について説明します。
皆さんは、年末調整時の所得控除は何を思い浮かべるでしょうか、やはり、生命保険料控除ですかね。
ほかの所得控除項目と違い、やることが多いですからね。年末に近づいてくると、保険会社から証明書をもらい会社に提出しなければならないので、必然的に覚えてしまっているのでしょう。
簡単におさらいだけしておきます。
【生命保険料控除の種類】
生命保険料控除は3種類に分類されます。
①「一般生命保険料控除」
死亡保険、養老保険、収入保障保険など
②「介護医療保険料控除」
③「個人年金保険料控除」
「税制適格特約」がセットされている個人
年金保険など
ここまでは、なんとなくわかっていると思います。少し複雑にしているのがここからです^ ^
【旧制度と新制度】
2011年12月31日以前に新規契約・更新等をおこなった保険を「旧制度」と呼びます。
2012年1月1日以降に新規契約・更新等をおこなった保険を「新制度」と呼びます。
では、何が変わったでしょうか。
【2種類から3種類へ】
旧制度で一般生命保険料控除の対象となっていた保険の一部が、介護医療保険料控除の対象へと分割されました。旧制度では①と③だけでしたが、新制度で②が昇格したようなイメージです。
【控除できる限度額が変更】
《旧制度》
①「一般生命保険料控除」
所得税50,000円、住民税35,000円が限度額
②「個人年金保険料控除」
所得税50,000円、住民税35,000円が限度額
《新制度》
①「一般生命保険料控除」
所得税40,000円、住民税28,000円が限度額
②「介護医療保険料控除」
所得税40,000円、住民税28,000円が限度額
③「個人年金保険料控除」
所得税40,000円、住民税28,000円が限度額
結果として、合計の限度額が増えたことになります。
所得税10万円、住民税7万円
↓
所得税12万円、住民税7万円
旧制度の保険であれば旧制度の限度額で計算し、新制度であれば新制度で計算します。
単純ですから難しくはありませんが、新旧どちらの保険もある場合は、所得税12万円、住民税7万円が限度額となります。
節税の観点からすると、保険料の払い込みが満額控除できる額が一番の節税になります。
旧制度であれば15000円、新制度であれば12000円ということになりますが、保険との兼ね合いですので、そこは気にしなくても良いですね。
そのほか、特例として地震保険料控除もあります。所得税が最高50,000円、住民税が最高25,000円控除されます。
平成19年分より税制改正により損害保険料控除が廃止されましたが、要件を満たす長期損害保険契約等に係る損害保険料は、経過措置として地震保険料控除の対象となります。
手続きの話になりますが、給与天引きによる保険料を支払っている場合には、年末調整のために、保険料控除証明書の添付など特に何もする必要はありません。
非常に楽なのでおススメですよ!
保険の見直す機会があれば、所得控除も念頭に置き、ご検討ください。