寄附金控除って何?
寄附やふるさと納税を行うと寄附金控除を受けることができます。
寄附金控除を受けるためには確定申告をする必要があるのがポイントです。
今回は、あまり寄附金控除を使うことはないでしょうから、こんな制度があるんだなと知っておいてもらえれば良いのかなと思います。
法律も本当に難しいので読み飛ばしてください^ ^
ふるさと納税は別で詳しく書きます。
少し脱線しますが、「きふきん」を漢字でどう書くかわかりますか。正式には寄付金ではなく、寄附金なんです。これ、法律がそうなっているからなんです^ ^
では、寄附をしたら全て控除が認められるか、実はそうではありません。寄附金控除の対象となる寄附は、相手先もしくは支出目的で決まります。
以下のものが該当します。
●国、地方公共団体
●公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人
●特定公益増進法人
●特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
●認定NPO法人
●政治活動に関する寄附金
●特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額
また、控除の方法が2つあります。
すべてに共通するのが、所得控除です。そのほか、支出先によっては税額控除も可能です。選択適用ができるということです。
高額納税者を除き、一般的には税額控除のほうがおトクです。
所得税の求め方
(所得−所得控除)×税率=所得税
税額控除は所得税から差し引くことができる
(所得−所得控除)×税率=所得税−税額控除分
税額控除は税率を掛けたあとで控除額を算入するために控除額はそのまま減税額となります。
では、どうやって控除額を求めるのか説明します。
所得控除の場合
(その年中に寄附した額の合計額)-(2,000円)
その年の所得金額の40%を上限
税額控除(支出先・目的により計算式が異なる)
●政治活動に関する寄附金
(政党等に対する寄附金の額の合計額 - 2,000円)× 30%
●認定NPO法人
認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額- 2,000円) × 40%
●公益財団法人その他公益を目的とする事業
(公益社団法人等に対する寄附金の額の合計額- 2,000円) × 40%
税額控除はその年の所得税額の25%が上限
まあ、難しいというか、計算は簡単なんですが、実務では支出先がどれに該当するかの判断が悩ましいんです。
手っ取り早いのは支出先に聞いてみることですかね、相手も寄附してもらいたいので、控除の知識は当然ながら持っています。
機会がありましたら、寄附金控除にチャレンジしてみてください^_^