寡婦控除って何?
今日は寡婦控除についてお話をします。
寡婦控除とは、離婚や死別をされ、シングルで子育てをしている女性を対象に設けられた制度となります。
似たような制度で寡(夫)控除というものがありますが、こちらはシングルファーザーを対象としています。
男女で精度の違いがあるのが大きなポイントであり、課税の公平性からも問題があるなあと感じています。
寡夫控除については、明日ご説明します。
では、寡婦控除ができた背景ですが、どうやら戦後の未亡人を助ける目的があったようです。
なんとなく納得ですよね。
厚生労働省「ひとり親家庭の支援(平成31年4月)」によると、シングルマザーは123.2万世帯いるようです。
この数字は、母子以外を含めた数字で、例えば両親と暮らしているなどであり、母子のみの世帯は75万世帯のようです。
とても多いなあと、率直な感想です^ ^
就労収入は、平均200万円と少なく(児童扶養手当や養育費を入れて243万円)、生活に困窮しているのが現状だと思います。
頑張っても、収入が増えず…という方が大半だと思います。少しでも課税所得を減らすため、この寡婦控除を使いましょう。
どうやら申請漏れが多く、損をしている方が多いとも聞きます。きちんと理解しておくことが大事です。
では、どれだけ所得控除が可能か。
区分としては2つに分かれます。
『寡婦控除』は27万円の控除
『特別寡婦控除』は35万円の控除
まずは、『寡婦控除』からです。
①夫と死別、もしくは離婚した後に結婚をしていない人で所得38万円以下の子供がいる、または扶養親族がいる人
→子供がいなくても、扶養している両親も可能です。また、本人の所得の制限はないため高所得者でも控除は受けられます。
②夫と死別した後に結婚をしていない人で、合計所得金額が500万円以下の人
→扶養親族などの要件はないため、子供がいなくても控除は受けられます。
次に、『特別寡婦控除』ですが、上記の要件に該当した場合で、次の要件をすべて満たしたときに特別寡婦控除となります。
①夫と死別または夫と離婚した後結婚をしていない人
②扶養親族である子がいる人
③合計所得金額が500万円以下であること。
特別寡婦控除を受けるには、扶養親族であるのが子供の場合です。少し複雑かと思いますが、間違えないよう年末調整で申請したください。
いかがですか、ご自身がどれに該当するかわかりましたでしょうか。税金で損をしないために頑張りましょう。