扶養控除って何?
今日は扶養控除についてお話をします。
概略は皆さん知っていると思いますが、詳細はわからない方もいるんじゃないかなと思います。
まず、扶養控除とは、一人で生活できない家族等へ援助(面倒を見ている)を行なっている納税者(あなた)に対して、所得控除の方法で国が支援している制度となります。
したがって、家族が多いほど、扶養控除額が増える計算になります。
では、扶養控除の範囲である、家族の定義をもう少し詳細に見ていきます。
納税者と「生計を一にする」家族という言葉を聞いたことはありませんか。
生計を一(いつ)にすると読みます。
これなんですが、必ずしも同居している必要はなく、一人暮らしや留学、単身赴任で別々に生活をしていても、生活費を援助している事実がある、そんな家族を生計を一にすると言います。
大前提として、この生計を一にする家族が対象になります。
ただし、援助している事実があっても赤の他人ではダメで、6親等内の血族と3親等内の姻族までと定められています。
つまり、自分の兄弟や叔父叔母、祖父母の兄弟やいとこの孫、配偶者の兄弟の子どもも含まれます。
その他の要件として、年齢があります。
12月31日時点で16歳以上の親族が対象です。
昔は15歳以下も対象でしたよね、児童手当が出来たことで、年齢が引き上げられました。
住民税については「非課税限度額」という特別な制度があり、15歳以下の子供の有無も税額計算に関わってきます。
また、配偶者は「配偶者控除」という別の所得控除項目があるため対象外となります。
実質的には、働けなくなった親御さんや、高校生以上のお子さんが対象ということになります。
その中でも、所得税の納税義務のない所得38万円以下の方のみが対象です。給与収入にすると103万円未満の方となります。
扶養控除額は4区分あり、年齢や同居の有無で変わります。控除額は次のとおりです。
●一般扶養親族 38万円
16歳以上のお子さん
●特定扶養親族63万円
19歳以上〜23歳未満
大学の学費に係る負担増のため税金を軽減してもらっています。
●老人扶養親族48万円
70歳以上の老人
●同居老人親族58万円
同居している70歳以上の老人
いかがでしたか。明日は、老人扶養控除について、さらに詳細を説明したいと思います。