papasloveの日常

シンパパです。育児・仕事ともに絶好調で、毎日が楽しいです。一人になってから学ぶことが多く、皆さんにシェアできれば良いなあと思っています。

扶養控除って何?

今日は扶養控除についてお話をします。

 

概略は皆さん知っていると思いますが、詳細はわからない方もいるんじゃないかなと思います。

 

まず、扶養控除とは、一人で生活できない家族等へ援助(面倒を見ている)を行なっている納税者(あなた)に対して、所得控除の方法で国が支援している制度となります。

 

したがって、家族が多いほど、扶養控除額が増える計算になります。

 

では、扶養控除の範囲である、家族の定義をもう少し詳細に見ていきます。

 

納税者と「生計を一にする」家族という言葉を聞いたことはありませんか。

 

生計を一(いつ)にすると読みます。

 

これなんですが、必ずしも同居している必要はなく、一人暮らしや留学、単身赴任で別々に生活をしていても、生活費を援助している事実がある、そんな家族を生計を一にすると言います。

 

大前提として、この生計を一にする家族が対象になります。

 

ただし、援助している事実があっても赤の他人ではダメで、6親等内の血族と3親等内の姻族までと定められています。

 

つまり、自分の兄弟や叔父叔母、祖父母の兄弟やいとこの孫、配偶者の兄弟の子どもも含まれます。

 

その他の要件として、年齢があります。

 

12月31日時点で16歳以上の親族が対象です。

昔は15歳以下も対象でしたよね、児童手当が出来たことで、年齢が引き上げられました。

 

住民税については「非課税限度額」という特別な制度があり、15歳以下の子供の有無も税額計算に関わってきます。

 

また、配偶者は「配偶者控除」という別の所得控除項目があるため対象外となります。

 

実質的には、働けなくなった親御さんや、高校生以上のお子さんが対象ということになります。

 

その中でも、所得税の納税義務のない所得38万円以下の方のみが対象です。給与収入にすると103万円未満の方となります。

 

扶養控除額は4区分あり、年齢や同居の有無で変わります。控除額は次のとおりです。

 

●一般扶養親族 38万円

16歳以上のお子さん

 

●特定扶養親族63万円

19歳以上〜23歳未満

大学の学費に係る負担増のため税金を軽減してもらっています。

 

●老人扶養親族48万円

70歳以上の老人

 

●同居老人親族58万円

同居している70歳以上の老人

 

いかがでしたか。明日は、老人扶養控除について、さらに詳細を説明したいと思います。