配偶者控除と配偶者特別控除の違い
今日は、配偶者に係る控除のお話です。
(2020年改正バージョン)
馴染みのある所得控除項目ですが、年に一度の年末調整ですから、すっかり忘れている方も多いと思います。
また、毎年のように改正されるため、追いつくのが大変ですよね。
配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも配偶者が対象です。違いとしては、配偶者の収入によって、どちらが適用されるか決まります。
したがって、どちらか一方の控除しか受けられないことになります^ ^
ひとつ、大前提として、内縁の関係では控除は受けられません。法律上の配偶者が要件となっています。
また、納税者本人の所得が1000万円を超える場合も配偶者控除は受けられません。年収にすると境目は1195万円以下です。
今一度おさらいですが、所得の計算は、
収入−給与所得控除=所得となります。
収入が1195万円の方の場合
1195万円−195万円※=所得1000万円
※2020年より給与所得控除は195万円
お金持ちには配偶者控除は認められていないということになります。年収が1195万円付近の方は気をつけてください。
そのほか、生計を一にしている配偶者が要件となります。
では、配偶者控除と配偶者特別控除のどちらになるかの基準ですが、配偶者の所得によります。
配偶者本人の所得が48万円以下であれば、
→配偶者控除です。
→収入にすると103万円以下
48万円超から133万円以下であれば、
→配偶者特別控除です。
収入にすると103万円超〜約201万円未満
基本的な考えとしては、まず配偶者控除があり、所得制限でもらえない人のために、特別に配偶者特別控除を設けています。
配偶者控除については、納税者本人の所得によって控除額が変わります。
納税者900万円以下 控除額38万円
納税者900万円超〜950万円以下 控除額26万円
納税者950万円超〜1000万円以下 控除額13万円
配偶者だけでなく、納税者本人の所得も影響があるため、どの区分に該当するかの確認がホントに大変です。
配偶者特別控除についても同様に、納税者と配偶者の所得区分が分かれています。
詳細は国税庁HPを参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
この制度は、配偶者を養っている納税者に対して、国が支援している制度です。
2018年より、納税者の所得基準1000万円が設けられましたが、それ以前は、所得に関係なく、配偶者控除を受けることができました。
所得の多いサラリーマンに対する税金負担が重くなった年となり、話題を集めたのは記憶に新しいです。
次の税制改正では、どのような改正が行われるか要注目です。