papasloveの日常

シンパパです。育児・仕事ともに絶好調で、毎日が楽しいです。一人になってから学ぶことが多く、皆さんにシェアできれば良いなあと思っています。

特定支出控除を受けるため考えてみました②

ここからは、そんな特定支出控除の残念なお話をします。昨日6つの支出を挙げましたが、いずれも、会社が負担した支出は対象外となり、個人が自腹で支出したものに限ります。

 

残念ですよね、ほとんどの経費は会社で負担してもらえているのではないでしょうか。ただし、会社が負担したもので所得税を本人に課したものは対象となります。

 

会社が所得税を課すということは業務に必要がないという判断でしょうから、特定支出に該当するのかという思いはありますが、この場合、限度額が決められている通勤費を指すのでしょうか。細かい話なので割愛します(^^;

 

次に控除額ですが、特定支出の合計額が給与所得控除額の1/2を超えている部分に適用され、その超えている分の金額を給与所得控除後の所得金額から差し引けます。

 

具体的な数字だと、年収500万円の方ですと、給与所得控除額は144万円となりますので、その半分72万円を超えた金額が控除対象となります。

 

なかなか厳しいですがシミュレーションしてみました。

勤務必要経費(図書費・衣服費・交際費)は最大で65万円※と決められていますので、これだけでは72万円を超えることができません。

 

 

※この65万円は、給与所得控除の最低額の65万円から来ている金額だと思いますが、2020年から最低額が55万円に引き下げられました。不思議ですが、特定支出控除の勤務必要経費は変わらず65万円なんですね。

 

脱線しましたが、

シミュレーションです。

●資格取得のための支出30万円

セミナーなどの研修費20万円

●書籍15万円

●スーツ代20万円

 

少し盛りましたが、頑張ってもこんな感じでしょう。

通勤費、転居費、帰宅旅費、勤務必要経費(交際費)は会社が支払ってくれますよね^ ^

 

合計85万円となり、特定支出控除額は13万円となります。

 

まだ高い壁があるんです。特定支出控除を受けるには、その支出が業務に必要な支出に限られているんです。したがって趣味の本の購入はダメなんです。資格取得も業務に関係する資格でないと認められません。

 

また、さらに難易度を上げているのが、会社から「特定支出に関する証明書」を発行してもらわないといけないことです。骨が折れます。

 

確定申告の際には、「給与所得者の特定支出に関する明細書」の作成や、会社から証明してもらった「特定支出に関する証明書」、「給与所得の源泉徴収票」、特定支出の領収書やレシートを申告書に添付する必要があります。

 

いくつもステップがあり大変ですが、効果は絶大です。無理に支出する必要はありませんが、特定支出が多い年はチャレンジしみてると良いと思います。