papasloveの日常

シンパパです。育児・仕事ともに絶好調で、毎日が楽しいです。一人になってから学ぶことが多く、皆さんにシェアできれば良いなあと思っています。

主婦でも年金がもらえる!

主婦の方で、国民年金を納めていなくてももらえる方法があります。それは、第3号被保険者になったうえで、年収130万円未満に抑えれば良いわけです。順序立てて説明していきます。

 

国民年金の区分

国民年金の被保険者の区分は3つあります。その区分は、次のとおりです。
第1号被保険者⇒自営業者、学生
第2号被保険者⇒会社員・公務員
第3号被保険者⇒第2号被保険者の配偶者

 

第3号被保険者の定義は、

厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で年収が130万円未満の人のことです。

わよく130万円の壁と言いますよね。扶養の要件になっています。

 

つまり、サラリーマンや公務員の奥様は第3号被保険者となるわけです。一方で、自営業者の奥様は対象ではありません。

 

第3号被保険者になるための届出

結婚や、年収が130万円未満になった際に、つまり、旦那さんに扶養されることになった場合には、旦那さんの勤務先に第3号被保険者に該当する旨の届出をします。

 

会社は、「第3号被保険者関係届」を作成し、日本年金機構に提出するだけです。これで1つ目の要件はクリアできます。

 

年収制限

第3号被保険者になるためには、扶養の基準を満たしていれば良いわけですから、原則、年間収入が130万円未満であることが要件となっています。

 

また、第2号被保険者の2分の1未満という条件もあります。旦那さんの年収が250万円であれば125万円未満でなければならないことになります。

 

注意点としては、今まで勤めていた会社を辞め専業主婦になるような方は、今後の見込み収入額が130万円未満ということですので、1月から12月の累計というわけではありません。

 

今後の年間収入の見込みが基準になりますので、第3号被保険者となった時点から1年間の収入の見込みが130万円未満かどうかで考えます。

 

納付は?

第3号被保険者の方は、ご自分で保険料を納付する必要がありません。それは、旦那さんの厚生年金や共済組合などに加入する第2号被保険者の年金制度の保険者が集めた保険料などで負担しているためです。

 

そのため、第3号被保険者である期間は、ご自身で保険料を納付する必要はなく保険料納付済期間として将来の年金額に反映されます。

 

まとめ

主婦の方で年金をもらうためには 大きく2つの要件を満たす必要があります。1つ目は、旦那さんの会社に届出をしていること、2つ目は、旦那さんの扶養になっていること、です。

 

結婚された際や、年収が130万円未満になった方は、よく確認されることをお勧めします。