児童育成手当の年収制限
今日は児童育成手当についてお話しします。
児童手当や児童扶養手当と名前が似ていますがまったく異なる制度です。
東京都独自の制度
この児童育成手当は東京都が独自で行なっている制度ですので、都内に住んでいる方が対象です。
ひとり親の児童を対象とした制度となります。
似たような制度は他県でもありますが、東京都は非常に恵まれていると思います。
ひとり親を対象とした手当関係では住宅手当などが有名です。調べていくと島根県や新潟県も積極的に支援をしているようです。移住をするなら優遇されるようです。
児童手当や児童扶養手当は国の制度です。各自治体は、人口減の歯止めとして移住優遇プランを推進しているんですね。
支給対象、支給月額
都内に住所があり、18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人に支給されます。
父又は母の離婚や死亡などによりひとり親になり児童を育成している人を対象としています。この規定は、児童扶養手当と同じですね。
児童一人につき月額13500円が支給されます。年間162000円となります。児童手当よりもらえる額が多いのは助かりますよね。もちろん養育している数が二人であればその倍となります。
所得制限あり
限度額表は次のとおりで、この所得以下であれば支給対象となります。また扶養人数によって所得制限が異なります。
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
この所得の計算は簡単で次のとおりです。
年収−給与所得控除−8万円−所得控除
ひとつずつ説明していきます。
●年収はそのままで額面の年収額です。
●給与所得控除は年収によって異なります。最大195万円〜55万円が給与所得控除です。
●8万円は社会保険料で一律の金額です。
●所得控除は限定された所得控除項目のみ差し引くことができます。その中でもよく使う所得控除項目を挙げますね。
・寡婦控除27万
年収別ケース
年収別に試算してみました。子供が一人の場合の計算です。上記の計算式に当てはめています。
●年収500万
年収500−給与所得控除144−社会保険料8−特別寡婦控除35−iDeCo27=所得286
●年収600万
年収600−給与所得控除164−社会保険料8−特別寡婦控除35−iDeCo27=所得366
●年収800万円
年収800−給与所得控除190−社会保険料8−寡婦控除27−iDeCo27=所得548
iDeCoを使って所得を下げましたが、年収800だとダメですね。年収700万円あたりがボーダーラインでしょう。多くの方はもらえることがわかります。
まとめ
児童育成手当は東京都独自の制度です。他県にない優遇措置であり、さすが東京都だなと思います。年収制限はありますが、年収700万円を稼いでいなければ、児童一人当たり年間162000円もらえることになります。
不明点があれば、区市町村の窓口に問い合わせをして、手続きを怠らないようご注意をお願いします。