厚生年金の負担はどれくらいなの?
今日は厚生年金保険料の続きです。
標準報酬月額については昨日お話ししました。4月から6月にかけて平均の標準月額によって自動的に算出できますよね。その標準報酬月額に保険料率を掛けることで厚生年金保険料が出てきます。
保険料率
厚生年金の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきました。現在は引き上げは終了し、料率は18.3%で固定されています。
この保険料率18.3%を「標準報酬月額」に掛けることで、保険料が算出できます。この保険料を半分ずつ、会社とご自身が払います。本人負担は18.3%の半分9.15%です。
給与明細で厚生年金として差し引かれている金額は被保険者(ご自身)であり、実際に納付される保険料の半額となっているはずです。
そのほか、前回お話ししましたが、厚生年金保険料には国民年金保険料が含まれています。また、国民年金の第3号被保険者にあたる配偶者がいる場合、その配偶者分の国民年金保険料も負担してくれていることになります。
第3号被保険者の配偶者は自ら保険料を納める必要はありませんし、厚生年金と国民年金の二階層分をもらえることは、とてもメリットがあります。
皆さんの給与明細に標準報酬月額が記載されていると思います。ご自身の標準報酬月額がいきらなのか確認してみてください。
負担はどれくらいか
標準報酬月額が30万円の方(等級19)
30万円の9.15% 月27,450円 年間329,400円
標準報酬月額が41万円の方(等級24)
41万円の9.15% 月37,515円 年間450,180円
標準報酬月額が62万円の方(等級31)
62万円の91.5% 月56,730円 年間680,780円
報酬月額が60万5千円以上の方は、標準報酬月額は62万円が上限となり、これ以上稼いでも一定額となります。
ボーナスの場合はどうか
ボーナスが支給された時も同様に厚生年金保険料の支払い義務があります。計算方法はいたってシンプルです。
税引き前のボーナス額から1,000円未満の端数を切り捨てた額を標準賞与額と言います。
この標準賞与額に先ほどの保険料率を掛けた額が保険料となります。注意点としては、標準賞与額は支給につき150万円が上限となることです。
具体的には、ボーナスが200万円であったとしても150万円が標準賞与額となるため、150万円に9.15% を掛け137,250円の保険料ということになります。
まとめ
現在の厚生年金保険料の料率は18.3%です。半分は会社負担、残りを本人が負担します。半分とは言え、毎月の給与やボーナスにも保険料はかかるため、個人の負担は重いのが実情ですよね。
将来の長生きリスクのための保険と割り切れる方なら問題ありませんが、今現在、生活の苦しい方にとってみれば正直負担以外にありえませんね。