papasloveの日常

シンパパです。育児・仕事ともに絶好調で、毎日が楽しいです。一人になってから学ぶことが多く、皆さんにシェアできれば良いなあと思っています。

確定拠出年金をわかりやすく②

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確定拠出年金は企業型と個人型に分類されますが、今日は個人型について紹介します。

 

確定拠出年金の概要や企業型については過去記事をご覧ください。

 

 

個人型の概要

企業型は、会社に勤務している人が対象の制度でした。ただ、会社によっては採用していない場合もあり、むしろ採用している方が少ないくらいです。

 

一方で、個人型は個人が自分の意志で申し込み、掛金を拠出する制度であるというのが特徴です。

 

 

iDeCo(イデコ)がお勧め

 

自分もiDeCo(イデコ)の制度は素晴らしいなあと感じています。もちろん自己責任ですが税メリットの享受があり、使わない手はないなと思っています。

 

詳細は別の機会に記事を書きたいと思います。

 

iDeCoは愛称

気になっていたのは、なんでiDeCoという名称なんだろ、です。

個人型確定拠出年金の愛称がiDeCo(イデコ)なんだそうです。2016年9月に付けられたようで、名前の由来は、個人型確定拠出年金(Individual-type Defined Contribution pension plan)の頭文字を、とったということです。

 

簡単な概要

iDeCo(イデコ)は、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。掛金を60歳になるまで拠出し、60歳以降に年金として受け取ることができます。

 

注意点として、60歳になるまで、原則、引き出すことはできません。

 


20歳以上60歳未満のすべての方が加入できますが、お勤めの会社が企業型確定拠出年金に加入している場合は、企業型年金規約でiDeCoに同時加入できる旨を定めている場合のみiDeCoに加入できます。

 

個人型の導入企業数

グラフをご覧ください。平成28年頃からの事業者数と加入者数が著しく上昇しています。

 

税制上の優遇措置として国が後押ししていることもあり、認知度が高まっている証拠です。

また、金融庁が報告した老後資金2,000万円問題も追い風になっているのかもしれません。

 

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個人型なのに事業所数は関係あるの

上記のグラフで、事業所数の記載があります。個人型で任意に加入する保険なのに、不思議ですよね。

 

第2号被保険者の方が個人型確定拠出年金に加入する際に必ず会社提出する書類の中に、

「事業所登録申請書 兼 第2号加入者に係る事業主の証明書」というものがあります。

 

これは申請者が会社勤めをしているかの確認の為に必要な手続きとなります。そして国民年金基金連合会に登録する必要があるようで、この事業所数ということなんですね。

 

 企業型と個人型の併用

企業型確定拠出年金(企業型DC)と個人型確定拠出年金iDeCo)の併用は可能です。

 

以下の条件を満たす必要がありますので、必ずしも併用が可能というわけではありません。

 

  • 勤め先企業が企業型DCを導入している
  • 勤め先業が企業年金の規約で企業型DCとiDeCoの併用を認めている

 

まとめ

個人型確定拠出年金の概要のお話でした。愛称であるiDeCo(イデコ)、国の機関がつける愛称の中でも、抜群に覚えやすいですよね。

 

このiDeCoは、税制優遇の後押しもあり、今後も加入者が増加すると思われます。ぜひ検討してもらえればと思います。