健康保健料率てどう決まるの?
皆さんが加入している公的医療保健にはいくつかの種類がありましたよね。 協会けんぽ、組合健保、共済組合、それから国民健康保険などです。
体系的に知りたい方は、過去記事をご覧ください
それらを総称して「健康保険組合」と言い、略して、「けんぽくみあい」や「けんぽ」と言ったりします。
今日は、会社員(サラリーマン)が加入している加入者数の多い「協会けんぽ」、「組合健保」について、それぞれの保健料率がどう決まるか解説していきます。
法的根拠
医療制度を実施するための法律について、協会けんぽ、組合健保ではそれぞれ根拠になっている法律があります。
・協会けんぽと組合健保は健康保険法
健康保険法の規定によって、保健料率は「千分の三十から千分の百三十までの範囲内において」と決められています。
つまり、保健料率は、3%から13%の範囲内で保険者が決めて良いということです。
健康保健の料率
それぞれの健保組合の料率について見ていきます。
都道府県で決まる協会けんぽ
加入者数、被保険者数ともに1番多いのが協会けんぽです。協会けんぽは、健康保険の適用事業所に勤める中小企業の会社員が加入しています。
協会けんぽの保険料率は、全国一律でしたが、2009年からは地域ごとの医療費の実態に合わせて都道府県ごとに決めることになりました。
2018年度(平成30年度)の各都道府県の保険料率は、9.63%~10.61%の範囲に収まっています
都道府県別に確認したい場合は、協会けんぽのホームページを見るのがわかりやすいです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/
自分たちで決める組合健保
協会けんぽに続き、加入者数、被保険者数が多い組合健保です。組合健保は、主に、大企業や中規模以上の企業の会社員からなる組織です
自前で保健組合が作れる大手の会社ということです。そのほか同じ職種同士で他会社と共同で設立したりしています。
保険料率は組合健保によって違いますが、全国平均は9.103%で、多くの組合では、協会けんぽよりも、少し安い7%~9%程度に保険料率が設定されています。
ただし、現在では、健保組合の7割が赤字ということで、解散して、協会けんぽに移行している組合健保もあるようです。
健康保険の保険者は、財政状況を考慮し、それに見合う保険料を設定します。健康な人が多かったり若い人が多い組合ですと、医療機関などで健康保険があまり使われません。
その分、保険者の保健料率が減る仕組みですので、毎月の保険料の負担が少なくなります。
(参考)保健料率が1番低い共済組合
共済組合は、協会けんぽ、組合健保に次いで加入者数が多い組合です。
協会けんぽや組合健保よりも特に国家公務員の共済組合は保険料率が低く、公務員は健康保険に関しては民間と比べると優遇されているという状況です。
まとめ
地域、保険者、加入者層の違いなどによって各保健組合の保険料率が異なります。
概ね9〜10%の間が平均ということがわかります。健康保健料は会社との折半ですからこの半分が個人負担となります。