社会保険料を減らす働き方改革(4月〜6月は残業しない)①
社会保険料を安く支払う方法について紹介します。いたって合法ですから、実践してみてください。
そもそもとして、社会保険料は4月から6月の給与を基に計算され、その年の9月から翌年8月まで社会保険料として支払います。
この3ヶ月間の給与を少なくすれば自然と社会保険料の支払いが安くなることになります。
会社員が自分の給与を調整することはできませんが、残業を減らすことはできると思います。
社会保険料の基礎や、給与の差でどれだけ社会保険料の支払いが減るのか見ていきます。
社会保険料には何があるか
会社員の方は社会保険料として、
・健康保険料
・40歳以上の方は介護保険料
・厚生年金保険料
が毎月給料から天引きされています。
一般的に社会保険といった場合、
この5種類を意味します。
この保険の中で、
を労働保険といいます。
誰もが知っている保険料ですが、紛らわしいですよね。このうち、4月から6月の給与を基に計算する社会保険料は、労働保険を除く、
の3つです。
保険料の計算方法
社会保険(健康保険、介護保険、厚生年金保険)の保険料の額は、4月~6月の3か月間に受けた給料から算出した「標準報酬月額」に社会保険料率
・健康保険9.87%※
・介護保険1.79%※
・厚生年金保険18.3%)
を乗じて算出します。※東京都の場合
社会保険料は、会社と従業員が折半で負担しますから、従業員の給料から天引きされる額は、標準報酬月額表で計算した額の半分になります。
標準報酬月額表の見方は、過去記事で書いていますので参考にしてください。
4月〜6月の給与の特例
この3ヶ月間の給与が突発的に増えている場合には特例制度があります。
4月~6月の3か月間に受けた給料から算出した標準報酬月額」と「前年7月~その年6月の1年間に受けた給料の平均額から算出した標準報酬月額」とを比較して保険料額表上で2等級以上の差がある場合は、1年間の給料の平均額から算出した標準報酬月額も使える特例です。
まとめ
4月から6月までの給料に基づいて算出された社会保険料は、その年の9月から翌年8月の一年間の保険料となります。
保険料の計算は、4月〜6月の給与の平均額を標準報酬月額表にあてはめ、その標準報酬月額に保険料率を掛けて算出します。
次回は、給与の差でどの程度の社会保険料を節約できるかお伝えします。