papasloveの日常

シンパパです。育児・仕事ともに絶好調で、毎日が楽しいです。一人になってから学ぶことが多く、皆さんにシェアできれば良いなあと思っています。

被扶養者の範囲

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被扶養者には、「同一の世帯」でなくても対象となる被扶養者と、「同一の世帯」でないと対象とならない被扶養者の2種類があります。「同一の世帯」とは、被保険者と同居しており、家計を共にしている状態の家族を指します。一方で、同一の世帯でなくても被扶養者になれる対象者は、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹、兄姉であり、被保険者に生計を維持されている人が対象となります。

 

被扶養者の範囲
被保険者の直系尊属、配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)、子、孫、兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
※これらの方は、必ずしも同居している必要はありません。
被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。① 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)

② 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
    ③ ②の配偶者が亡くなった後における父母および子

※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。

 

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引用元 協会けんぽ

被保険者の被扶養者になるための前提条件として、「主に被保険者に生計を維持されている」必要があります。これは具体的な金額も定められています。被保険者と同一世帯に属している場合、年収が130万円未満(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満)であり、なおかつ被保険者の年収の2分の1未満であると被扶養者となります。

 

被扶養者には、厳密に年収制限が定められています。しかし、被保険者と同一世帯に属しており、「被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上あった場合、被保険者の年間収入を上回らない、かつ、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている」と日本年金機構が認めた場合、被扶養者となることがあります。

 

被扶養者の年収計算の対象は、被扶養者となる人の年間収入の合計ではなく、扶養に入る月の直近3ヶ月の給与の平均の12倍が被扶養者の年収となります。